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施設一体型小中一貫教育校(義務教育学校)(愛称:鏡岡学園)

TEL.0749-86-2300

〒529-0515
滋賀県長浜市余呉町中之郷777

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本校のいじめ防止


令和2年度長浜市立余呉小中学校「学校いじめ防止基本方針」

1、いじめ防止等のための対策に関する基本的な方針 (基本理念)
 いじめは、いじめを受けた学園生の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。したがって、本校では、すべての学園生がいじめを行わず、及び他の学園生に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないように、いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する学園生の理解を深めることを旨として、いじめの防止等のための対策を行う。

(いじめの定義)
 学園生が、人間関係のあるものから心理的、物理的な影響を与える行為によって心身に苦痛を受けたもの    
(いじめの禁止)
 学園生はいじめを行ってはならない。 (いじめの防止)  いじめは、どの学園生にも、どの学校でも起こりうるものである。このことを踏まえ、より根本的ないじめの問題の克服のためには、すべての学園生を対象としたいじめの未然防止の観点が重要である。このため、すべての学園生を、心の通う対人関係を構築できる大人へと育み、いじめを生まない環境をつくるために、学校、家庭、地域その他の関係者が一体となって継続的な取組を進める。
 また、教育活動全体を通じ、すべての学園生に「いじめは決して許されない」ことの理解を促すとともに、豊かな情操や規範意識、自尊感情や自己有用感、社会性、人を思いやる心などを育むよう努める。
 さらに、学園生が豊かな人間関係を築くことができるよう、学園生一人ひとりに、あらゆる教育活動を通じて、相手の気持ちを理解できる心の育成を図るとともに、学園生が人権の意義や人権問題について正しく理解し、自分と他者の人権をともに大切にし、実践的な態度を身につけられるよう努める。

(学校及び職員の責務)
 いじめが行われず、すべての学園生が安心して学習その他の活動に取り組むことができるように、保護者他関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むととともに、いじめが疑われる場合は、適切かつ迅速にこれに対処し、さらにその再発防止に努める。
2 いじめの防止等のための対策の基本となる事項
(1)基本施策  
ア、学校におけるいじめの防止  
 (ア)学校の最重点目標の一つとして、弱い者、いじめや卑怯なふるまいをしない、見過ごさないことなどを掲げ、組織的に取り組む。  
 (イ)学園生の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人交流能力の素地を養うため、すべての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図る。  
 (ウ)保護者並びに地域住民その他の関係者との連携を図りつつ、いじめ防止に資する学園生が自主的に行う学園生会活動に対する支援を行う。  
 (エ)いじめ防止の重要性に関する理解を深めるための啓発、その他必要な措置として、道徳・学級活動等の時間を利用し、「私の思い」の学年・全校発表会を行ったり、人権週間の取組として人権作文・標語の作成や人権集会を実施したりする。  

イ、いじめの早期発見のための措置
 (ア)いじめの調査等 いじめを早期に発見するため、在籍する学園生に対して定期的な調査を次の    とおり実施する。      
 @学園生対象「いじめについてのアンケート調査」 …年3回(6月、12月、2月)      
 A教育相談を通じた学園生からの聞き取り調査 …年5回(5月、6月、10月、11月、2月)    
 Bその他  ◇i-checkテスト     …年2回(5月、11月)    
  ◇生活ノート(毎日)  
 (イ)いじめの相談体制     
 学園生及び保護者がいじめにかかる相談を行うことができるよう、次のとおり相談体制の整備を行う。
 @スクールカウンセラーの活用
 Aいじめ相談窓口の設置(教頭、生徒指導主事、養護教諭、スクールカウンセラー、その他)
 (ウ)いじめの防止等のための対策に従事する人材の活用及び職員の資質向上
  いじめの防止等のための対策に関する職員研修を年間計画に位置づけて実施し、職員の資質向上を図る。また、必要に応じて、いじめ防止にかかわる外部人材を確保し、指導に資する。  

 ウ、インターネットを通じて行われるいじめに対する対策学園生及び保護者が、発信された情報の流通性、発信者の匿名性、その他のインターネットを通じて送信される情報の特性及びそれらがもたらす影響の重大性を踏まえ、インターネットを通じて行われるいじめを防止し及び効果的に対処できるよう、SNS等インターネットや携帯電話利用時の情報モラルに関する研修   会等、必要な啓発活動を実施する。          
(2)いじめ防止等に関する措置  ア、いじめの防止等の対策のための組織「いじめ対策委員会」の設置     いじめの防止等を実効的に行うため、校内に次の機能を担う「いじめ対策委員会」を設置する。 
 <構成員>   校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、学年主任、特別支援教育コーディネーター、  教育相談主任、養護教諭、スクールカウンセラー
  <活 動>
 @いじめの早期発見に関すること(各種アンケート調査、教育相談等の実施)
  Aいじめ防止に関すること(道徳教育、人権教育、学園生会活動、啓発活動等他)
 Bいじめ事案への対応に関すること(事実確認、生徒指導、保護者への協力要請、 市教委・警察等関係機関との連携、事後指導)
  Cいじめが心身に及ぼす影響その他のいじめ問題に関する学園生の理解を深めるこ と(各種教育活動)
 D<開催> 月1回を定例会とし、いじめ、もしくはいじめが疑われる事案発生時は緊急開催とする。  

イ、いじめに対する措置
 (ア)いじめに係る相談を受けた場合は、すみやかに事実の有無の確認を行う。
 (イ)いじめの事実が確認された場合は、いじめ被害にあった学園生の安心・安全を最優先とし、速やかにいじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめの被害学園生・保護者に対する支援を行うとともに、加害学園生への指導及びその保護者に対する助言、協力要請を継続的に行う。  
 (ウ)いじめ被害にあった学園生等が安心して教育を受けられるため、特に必要と認められる場合は、保護者と連携をとりながら、一定期間別室等において学習を行わせる措置を講ずる。
 (エ)いじめ事案の関係者間における争いを生じさせないよう、いじめに関する情報を関係保護者と共有するために必要な措置を講ずる。
 (オ)犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、長浜市教育委員会及び所轄警察署等と連携して対処する。
(3)重大事案への対処   
 生命・心身又は財産に重大な被害が生じた事案や相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている事案またはその疑いがある場合には、次の対処を行う。
  @重大事案が発生した旨を、長浜市教育委員会に速やかに報告するとともに、必要に応じて所轄警察署等にも連絡する。
 A長浜市教育委員会と協議の上、当該事案に対処するための必要な組織を設置する。
 B上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。
 C上記調査結果については、いじめ被害にあった学園生・保護者に対し、事実関係 その他必要な情報を適切に提供する。

(4)学校評価における留意事項 いじめを隠蔽せず、いじめの事態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、いじめ防止等に関する学校の取組について、学校評価の項目に加え、適正に自校の取組を評価する。

(5)その他 「学校いじめ防止基本方針」およびいじめ防止に関する取組については、学校評価や各種アンケート結果等に基づき、毎年度見直す。

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